(設立認証申請添付書類 1)
特定非営利活動法人 自利利他 定款
この法人は、特定非営利活動法人 自利利他 という。
この法人は、主たる事務所を三重県伊勢市本町6番19号に置く。
この法人は、地域の人に対して、話し合いの場を提供し、助け合いを実行する事業を行い、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。
この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。第2条第1項別表のうち、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
この法人の会員は、次の5種とし、正会員をもって法上の社員とする。
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
この法人には、事務局長その他の職員を置くことができる。
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
総会は、正会員をもって構成する。
総会は、以下の事項について議決する。
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
理事会は、理事をもって構成する。
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の総会で定める者に譲渡する。
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決 を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。